賃貸借契約〜ぼったくられないために、知っておいた方がいい知識⑴

お金の話

最近、FP資格を取って、今まで知らなかった情報を知るようになり、知らないってことの怖さを感じています。

ドラゴン桜の桜木先生が言っていた「この世の中は、ろくに調べもしない、頭を使わない奴らから多くお金を取ろうというしくみになっている。つまり、めんどくさがって頭を使わないやつは、一生騙されて高いお金を払い続ける」は真実なのです。

まずは、賃貸借契約について、友人が実際に経験したことを題材にしながら、事前に知っておいた方がいい大事な知識についてお話ししたいと思います。

賃貸物件情報で注意すべきところ

賃貸物件を探すのは、今はネットで簡単に検索できる便利な時代ですね。

住みたい場所、間取り、値段…… 条件を絞って、検索ボタンをポチれば、パッと出てくる物件の数々。ほんと便利ですね。

紹介されている物件は、どれも住みたくなるような綺麗な間取り写真に、「売り」が記載されていて、あれもいいこれもいいと目移りしてしまうほど魅力的ですね。

しかし、物件情報で気になるところ発見!

「概算初期費用が記載されていない」ということです。

敷金、礼金なしと記載されていているからと……\(^^)/……手放しで喜んでいる場合じゃありません。まず、この「初期費用」がいくらかかるのかについて、不動産業者に事前に確認しておくことが大切です。

そして、費用について、知識を持っておくのとおかないのとでは、お金を損するかしないか……大きく変わってきます。

初期費用とは?

物件情報に記載されいている「初期費用」とは、契約時にかかる費用のことです。不動産業者、家主さんや保険会社、保証会社に支払う費用の合計で、取りまとめて不動産業者に支払います。

内訳としては、敷金 + 礼金 + 保証金 + 前家賃(1ヶ月分)+ 前管理賃(共益費1ヶ月分)+ その他費用の合計であると説明がされています。

そして、事前に確認し、知識を持っておかないと、多く盛られる……つまり、ぼったくられる可能性があるのです。

ぼったくられると言っても、もちろん、法律に違反することはしません。借主に合意があれば認められる範囲内でぼったくってきます。

でも、問題なのは、「借主に合意があれば」という点です。

形だけの合意

ほとんどの方が、賃貸借契約をする場合、不動産会社の窓口で、不動産業者から契約書の説明を受けながら「初期費用として○○円かかります。これでよろしいですか?」と聞かれて、すでにその金額が記載された契約書を目にして、特に疑問を持たずに「はい」とすぐに契約書にサインしてしまっているのではないでしょうか。

契約書にサインしたということは、合意があったことになります。

でも、その費用の根拠について納得した上で、サインしている方はどれくらい、いるでしょうか。

「高いな……」とか「安くしてもらえないのかな……」とか思いながらも、この金額が当然にかかるものだと信じて、サインしてしまっているのではないですか。

不動産業者の言うがままに多く盛られた契約書にサインして、合意があったとされているのです。

公務員として勤めていた15年以上前、異動で民間アパートの賃貸借契約をしたことがありますが、法律に詳しいと自負していたのに…… 何の疑問もなくサインをしていた自分を思い出し、不動産業者からしたら、いいカモだったんだなと思うと、愕然としました。

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それも、最近FP資格を取って初めてそれに気づいたのですから。知らないって怖い! 知っているのと知らないのとでは、お金を守れるかどうかに関わってくるのですね。

そこで、今後、賃貸借契約をされる方に少しでもお役に立てればと思い、「賃貸借契約締結前に必要な知識」として、数回に分けて投稿したいと思います。

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